相続
土地の分割相続について
実母が所有していた土地を私と弟で相続しました。後日、弟が相続した土地(法定相続分)を私に買ってほしいと相談してきました。この場合の売却価格はどう決めればいいでしょうか?
ANSWER 回答
一般的な不動産売買価格の算出方法(市場価格や路線価から算出)でいいかと思います。
著しく低い売買価格を設定してしまうと「贈与」とみなされ、贈与税の対象になりかねませんのでご注意ください。
相続
実母が所有していた土地を私と弟で相続しました。後日、弟が相続した土地(法定相続分)を私に買ってほしいと相談してきました。この場合の売却価格はどう決めればいいでしょうか?
一般的な不動産売買価格の算出方法(市場価格や路線価から算出)でいいかと思います。
著しく低い売買価格を設定してしまうと「贈与」とみなされ、贈与税の対象になりかねませんのでご注意ください。