CASE ご相談事例

相続

土地の分割相続について

実母が所有していた土地を私と弟で相続しました。後日、弟が相続した土地(法定相続分)を私に買ってほしいと相談してきました。この場合の売却価格はどう決めればいいでしょうか?

ANSWER 回答

一般的な不動産売買価格の算出方法(市場価格や路線価から算出)でいいかと思います。
著しく低い売買価格を設定してしまうと「贈与」とみなされ、贈与税の対象になりかねませんのでご注意ください。

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