仲介
コンサルティング料について
中古マンションの売買契約が成立し不動産会社から報酬を請求されました。その際に仲介手数料のほか「コンサルティング料」もあったのですが、これは何でしょうか?
ANSWER 回答
「コンサルティング料」とした不透明な費用がどういった業務の対価として請求されているかはわかりかねますが、はっきり言えるのは、「媒介契約上の仲介手数料以外に報酬を支払う必要はない」ということです。仲介手数料の上限以上の報酬を名目を変更して請求することは、宅建業法に違反する可能性があります。はっきりと「コンサルティング料は払いません」と断りましょう。