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相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りに迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、いっそのこと土地自体を手放したい、というニーズが高まってきました。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

ざっくりと言うと・・・相続したけどいらない土地について、お金を出せば国が引き取ってくれる、という制度です。

法務省HPより抜粋

一見するととても良い制度のように見えますが、実はその利用のハードルは非常~~~~~に高いのです。例えば・・・

・対象地を測量しなければならない。

 都市部の宅地ですら、測量には数十万円の費用がかかります。

 田舎の山林となると、1回の測量で100万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。

 しかも、それが複数あるとなると・・・

・10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

 申請の際にも別途負担金がかかります。

 金額は、最低でも土地1つにつき20万円程度が目安になります。

どうでしょう?

上記の費用の面だけ見ても、この制度を利用するハードルはとても高いと思いませんか?

しかも、山林を保有されている方は、1筆だけというケースはほとんどありません。

5筆、6筆、場合によっては10筆以上を所有されている方もたくさんいらっしゃいます。

それらの方が、この制度を使うためには、いったいどれだけのお金がかかるのでしょうか・・・?

残念ながら、こと山林に関しては、まだまだ使い勝手の良くない制度と言わざるを得ません。