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『権利書』は必要?

『権利書』は必要?

当法人で土地を引き取る場合には、現在の所有者の方には名義変更の登記手続きをお願いすることになります。

その際に、原則は引き取り対象の土地の「権利書」が必要になります。

これは、不動産を買ったり、親から相続を受けたりした際に、法務局から発行される書類です。

この「権利書」は、間違いなく本人がその土地の所有者であることを証明するための書類で、非常に重要なものです。

なくしてしまうと再発行はされません

しかしながら、田舎の山林などの場合、相続したのが何十年も前であったり、そもそもそんなに価値があるものではないので、ぞんざいに扱ってしまったりで、紛失しているケースもしばしばあります。

再発行されないので、なくしてしまうと引き取ってもらえないのか、というと、そうではありません。

その場合は、登記の専門家である司法書士が、権利書に代わる別の書類で対応するケースがほとんどですので、もし権利書が見つからない場合であっても、安心して引き取ってもらうことが可能です。

ただし、その場合には司法書士に支払う費用が若干増額されたりする可能性がありますので、まずは心当たりの場所などを探してみることをお勧めします。