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山林の相続税について

山林の相続税について

田舎の不要山林の多くは、都市部の土地と違ってほとんど税金がかかっていません。

これは、固定資産税を計算する基礎となる、「固定資産評価額」が極めて低く設定されているためです。

そのため、「田舎の山は税金とは無関係」と思いがちですが、あながちそうとも言い切れないケースもあります。

問題になりやすいのは「相続税」です。

相続税は、所有者が亡くなった際にどれだけの資産を持っていたか、その額によってかかってくる税金です。当然、多くの資産を持っている方ほど税金も高くなります。

これを計算する際に、多くの土地は「路線価」という基準を用いるのですが、これはほとんどの場合、固定資産評価額よりも少し高いぐらいの金額になるケースが多いため、あまり問題にはなりません。

注意しなければならないのは、「倍率地域」と呼ばれるエリアです。

多くは地方のいわゆる田舎に多いのですが、例えば山林について、

相続税の計算では固定資産評価額の●倍で計算します

というエリアです。

そして、この「●倍」というのがクセ者で、場所によっては50倍100倍といった数字になっているケースもあるのです。

そのため、普段の税金(固定資産税)はほとんどかかっていないが、いざ相続になると想像以上の金額で計算しなければならない、というケースもあるため、注意が必要です。

※路線価、倍率地域、倍率表などは国税庁のHPで公開されています。