令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
簡単に言うと、土地建物を所有している人が亡くなった場合には、原則3年以内には名義変更の手続き(=相続登記)をしてください、というものです。
これまでは、相続による不動産の名義変更自体は義務ではありませんでした。
一般的に、価値のある不動産については、家族も欲しがる場合が多いので、通常は名義変更もされます。また、売却などの事情がある物件については、亡くなった方の名義のままでは売れないので、とりあえず家族の誰かに名義を変えておこう、ということになりやすいでしょう。
それに対し、田舎の山林などは、家族の誰も欲しがらない、名義を変えたとしてももらってくれる人などいない、そんなことにカネをかける必要はなかろう、ということで、長年にわたって名義がほったらかし、というケースは珍しくありませんでした。
しかし、今後はこれらの「長年ほったらかし」の物件についても、義務化の対象になります。
令和6年4月1日の時点で、すでに名義人が亡くなってから3年以上経っているような場合は、原則的に「制度が始まってから3年以内(=令和9年3月まで)」に名義変更する必要があります。
なんだ、結局まだ2~3年の猶予はあるのか、と思いがちですが、相続の手続きは、時間が経つとややこしくなることはあっても、簡単になることはまずありません(当事者の死亡や認知症など)。
そのため、どうせやらなければならないのなら、少しでも早めに手続きすることをお勧めします。
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