山林の引取りの際にご質問頂く中に、
「所有者である父親は施設に入っているが大丈夫か?」
といったようなものがあります。
結論から言うと、現在の所有者の方が認知症等で、話の内容が理解できないような場合は、引き取りが難しい可能性が高いです。
基本的に、不動産の名義変更の場合、所有者の方の本人確認や意思確認が必要です。
その際に、認知症などで話の内容が理解できなかったりすると、法律的な契約ごとができなくなるため、引取りの手続きを進めることができません。
どうしても進めたい場合には、裁判所で後見人を付ける必要がありますが、手続きには時間もかかるし大変です。
一言で認知症と言っても、程度や体調による波もあるため、明確な線引きは難しいですが、所有者の方が高齢になればなるほど手続きが難しくなることは間違いありません。
その状況で、どうしても後見人を付けたくない、という場合は、所有者の方が亡くなってから、いったんご家族の方に相続という形で名義を変更してからでないと引取りができません。
いずれにしても余計な手間や費用が発生するため、引取りをご検討されている方は、なるべく所有者の方がお元気なうちに一声かけて頂きたいと思います。