SPECIAL 山林を保有するリスク

山林に税金はかかる?

不要な土地を所有することのマイナス点として、まず思いつくのは税金(固定資産税)です。
売れない、使えない、手放せない、しかし毎年税金はかかる、となれば、これはもうデメリットでしかありません。

実際には山林は都市部の土地と比べると、固定資産税の基準となる固定資産評価額は非常に低く設定されています。
※多くは1㎡10~20円程度ですので、1000㎡でも1万円~2万円程度。

実際の税金は、上記の評価額の1.4%/年ですから、1年間で数百円程度というケースも珍しくありません。
そうなると、所有していてもたいしたリスクはないのではないか?と思いがちですが、実際には固定資産税以外にも様々なリスクやコストがかかります。

こちらのページでは、山林等の不動産を所有することのリスクとコストについてご紹介いたします。

  • Point.01 近隣への損害リスク

    山林と言っても、場合によっては近隣に民家や道路、公共施設が存在する可能性があります。
    そのような場合には、例えば樹木が伸びてきて生活や通行の妨げになる場合には、これらを伐採しなければならず、それは所有者の責任ということになります。
    万が一、倒れそうな樹木を放置したがゆえに、倒木によって近隣に損害を与えた場合は、それらを賠償する必要もあります。
    これらは、現地の手入れをしていない限り、いつ発生するかもわからないリスクと言えます。

    Point.01
  • Point.02 相続発生時の登記コスト

    山林の場合、前述のとおり毎年の固定資産税はそこまで高額にはなりません。
    しかし、将来相続が発生した場合の名義変更(相続登記)にはそれなりのコストがかかります。
    具体的には、名義変更の登記手続きは司法書士に依頼することが多いと思いますが、その際に、対象となる不動産がいくつあるのか、ということも費用に影響します。
    例えば、実家の土地と建物が1つずつ、というケースであれば、(相続人の数にもよりますが)おそらく司法書士の手数料は10万円前後といったところでしょう。
    しかしながら、「実家の土地建物に加えて、田舎に山が40筆あります」ということになれば、当然費用の額はそれ相応のものとなります。
    物件の数が多いと、その分資料調査や作成する書類の量も増えるため、数十万円の費用がかかるケースも珍しくありません。

    Point.02
  • Point.03 産業廃棄物等の不法投棄リスク

    管理がされていない山林には、場合によっては粗大ゴミ等の不法投棄先にされてしまうことがあります。
    もちろん違法ですが、誰も管理をしてなさそう、誰からもクレームが出ない、となると、場合によってはこういった被害に遭うことがあります。

    法律的には所有者の方も被害者ですが、投棄の犯人が見つからないような場合は、近隣への被害等を考慮して、所有者自らが処分費用を負担しなければならないようなケースもあります。

    Point.03

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